チーム10本足規約
第1章総則
(名称) 第1条 本団体はチーム10本足と称する。
(設置場所)第2条 設置しない。
(目的) 第3条 本団体はオリエンテーリングを一風変わった側面から見つめることを目的とする。
(事業) 第4条 本連盟は前条の目的を達成するために烏賊の事業を行う。
1. 練習会
2. 刊行物(ペナルティー)の「のっとり行為」
3.本団体の事業に適う一切の事業
(統轄地域)第5条 本連盟は、京都府・岐阜県・長崎県・三重県 の一府三県を統轄する。
(年度) 第6条 本団体の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章加盟
(加盟資格) 第7条 本団体に加盟できる資格は、その者が人間及び烏賊であることとする。
(加盟形態) 第8条 本団体への加盟形態は、永久加盟、臨時加盟の二種類がある。
(更新) 第9条 更新は気まぐれによる。
(加盟料の納入)第10条 料金は要らない。
(加盟者名簿) 第11条 今のところ考えない
(加盟校) 第12条 学校単位での加盟は認めない
(準加盟校) 第13条 認めないといっているだろう!!
(個人加盟校)第14条削除
(加盟禁止期間) 第15条 そんなものはない
(加盟校の認定) 第16条 だから認めないといっている!!!
第3章総会
(総会) 第17条 夜な夜なボックスに集まって行う。
(代表の登録) 第18条 登録などない。
(総会の職務) 第19条 総会は本連盟の最高議決機関であるが内容は適当とする
(総会の招集) 第20条 会員の気まぐれによって招集される
(議長) 第21条 なりたい人(または烏賊)がご勝手に
(委任状) 第22条 遅刻・欠席は任意である
(議決) 第23条 基本的に全員一致。
(緊急事項) 第24条 緊急を要することはない。
第4章役員
(役員) 第25条 本連盟に次の役員を置く。
1.胴体1名 烏賊
2.げそ10名
3.吸盤 数名
(胴体) 第26条 胴体は本団体を代表する。恒久的に変わらない。
(げそ) 第27条 げそは半永久的にチーム10本足メンバーである者に限る。
(吸盤) 第28条 さっと入ってさっとやめる者。
(諮問委員長)第29条 削除
(幹事長) 第30条 削除
(副幹事長) 第31条 削除。
(会計) 第32条 削除。だってだりーじゃん。
(役員の選出) 第33条 本人の意志を見てげそか吸盤か決める。
(役員の人気) 第34条 胴体はあまり人気がない。しょぼーん。
(幹事) 第35条 削除。
(幹事会)第36条 削除
第5章監査
(会計監査) 第37条 不要。
(会計監査の選出) 第38条 不要
(監査報告) 第39条 不要
(会計監査の任期) 第40条 0秒
第6章事務機構
(事務機構) 第41条 本連盟に烏賊の事務機構を置くかもしれない。
1.競技部 練習会を行う。
2.広報部 刊行物ののっとり行為を行う。
3.事務局 イメージが良くないので置かない。
(事務機構の構成)第42条 決めるとしても適当に
第7章諮問委員会
(諮問委員) 第43条 削除
(諮問委員会) 第44条 削除
(諮問委員会の構成)第45条 削除。
(諮問委員長) 第46条 消去
(諮問委員会の役員) 第47条 抹消
(諮問委員総会) 第48条 ごみ箱へ移動
(諮問委員総会の招集) 第49条 ゴミ箱を空に
第8章 スローガン
(基本) 第50条 墨は吐いても弱音ははくな。
(応用) 第51条 心も体も軟らかく
第9章 合言葉
(日本では) 第52条 いかーーーっ
(海外進出時)第53条 中国語で烏賊(ウーゼイ)。
第10章改正
(改正) 第54条 本規約の改正は総会においてげその3分の2以上の賛成を必要とする。
第11章最高法規
(最高法規) 第55条 本規約に反する規則・命令はその効力を有しない。
第12章補則
(細則) 第56条 本規約の施行について必要な事項に関する細則は面倒なので作らない。
(施行期日) 第57条 本規約は平成16年6月4日から施行する。
平成16年6月4日改正